会費規程

一般社団法人 AI活用推進機構 会費規程

一般社団法人
AI活用推進機構
定款第9条第3項に基づき、理事会の決議により制定する。
制定 令和  年  月  日

第1章 総 則

第1条 (目的)

この規程は、一般社団法人AI活用推進機構(以下「この法人」という。)定款第9条の規定に基づき、会員の会費に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 (適用範囲)

1 この規程は、この法人の正会員(情報会員・実践会員)および賛助会員に適用する。
2 パートナー会員は業務提携を主とするため、この規程の適用対象外とする。


第2章 会費の種類と金額

第3条 (正会員の会費)

正会員の会費は、月額制とし、その区分および金額は次のとおりとする。

会員区分 月額会費(税込) 年額換算(税込)
情報会員(個人) 2,200円 24,200円
情報会員(法人) 6,600円 72,600円
実践会員(個人) 6,600円 72,600円
実践会員(法人) 19,800円 217,800円

第4条 (賛助会員の会費)

1 賛助会員の会費は、年額制とし、次のランクにより区分する。
2 各ランクの年額(税込)および主な提供内容は次のとおりとする。
3 ランクの変更は、年度更新時に申し出るものとする。
4 賛助会員はパートナー会員を兼ねることができる。

ランク 年額(税込) 主な提供内容
ライト 33,000円 活動支援/Webサイト掲載(社名、任意)/年次活動レポート送付
スタンダード 55,000円 ライトの内容+Webサイト掲載(ロゴ可)+年1回賛助会員交流会への参加
プレミアム 110,000円 スタンダードの内容+活動報告での紹介枠(公平ルール内)+イベント優先参加枠

第3章 納入方法

第5条 (納入時期)

1 正会員の月額会費は、毎月末日までに翌月分を納入するものとする。
2 賛助会員の年額会費は、入会月の末日までに当該年度分を一括納入するものとする。

第6条 (納入方法)

1 会費の納入は、この法人が指定する銀行口座への振込み、クレジットカード決済、またはその他理事会が認める方法によるものとする。
2 振込手数料は、会員の負担とする。

第7条 (入会月の取り扱い)

1 入会月の会費は、入会日にかかわらず1ヶ月分を納入するものとする。
2 ただし、理事会の判断により入会月の会費を減免することができる。


第4章 減免・免除

第8条 (会費の減免)

代表理事は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の承認を得て、会費の減額または免除を行うことができる。

  • (1)災害その他やむを得ない事由により会費の納入が困難な場合
  • (2)この法人の事業に特に貢献があると認められる場合
  • (3)会員の拡大促進のため、期間を定めた入会キャンペーンを実施する場合
  • (4)その他、理事会が特に認めた場合

第5章 滞 納

第9条 (督促)

会費の納入が遅延した場合、代表理事は書面またはメール等により督促するものとする。

第10条 (資格停止)

1 会費を3ヶ月以上滞納した会員については、理事会の決議により、会員としてのサービス提供を停止することができる。
2 前項により停止された会員が滞納分の全額を納入した場合、速やかにサービスの提供を再開するものとする。

第11条 (退会時の取り扱い)

1 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
2 退会月の会費は、日割計算を行わない。


第6章 改定・附則

第12条 (規程の改定)

1 この規程の改定は、理事会の決議により行う。
2 会費の金額を改定する場合は、改定の3ヶ月前までに会員に通知するものとする。
3 改定後の会費は、通知した適用開始日の翌月分から適用する。

第13条 (施行日)

この規程は、令和  年  月  日から施行する。

以上、一般社団法人AI活用推進機構の理事会決議に基づき、この会費規程を制定する。

令和  年  月  日

一般社団法人AI活用推進機構
代表理事  中村 理