一般社団法人
AI活用推進機構
定款第9条第3項に基づき、理事会の決議により制定する。
制定 令和 年 月 日
第1章 総 則
第1条 (目的)
この規程は、一般社団法人AI活用推進機構(以下「この法人」という。)定款第9条の規定に基づき、会員の会費に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
1 この規程は、この法人の正会員(情報会員・実践会員)および賛助会員に適用する。
2 パートナー会員は業務提携を主とするため、この規程の適用対象外とする。
第2章 会費の種類と金額
第3条 (正会員の会費)
正会員の会費は、月額制とし、その区分および金額は次のとおりとする。
| 会員区分 | 月額会費(税込) | 年額換算(税込) |
|---|---|---|
| 情報会員(個人) | 2,200円 | 24,200円 |
| 情報会員(法人) | 6,600円 | 72,600円 |
| 実践会員(個人) | 6,600円 | 72,600円 |
| 実践会員(法人) | 19,800円 | 217,800円 |
第4条 (賛助会員の会費)
1 賛助会員の会費は、年額制とし、次のランクにより区分する。
2 各ランクの年額(税込)および主な提供内容は次のとおりとする。
3 ランクの変更は、年度更新時に申し出るものとする。
4 賛助会員はパートナー会員を兼ねることができる。
| ランク | 年額(税込) | 主な提供内容 |
|---|---|---|
| ライト | 33,000円 | 活動支援/Webサイト掲載(社名、任意)/年次活動レポート送付 |
| スタンダード | 55,000円 | ライトの内容+Webサイト掲載(ロゴ可)+年1回賛助会員交流会への参加 |
| プレミアム | 110,000円 | スタンダードの内容+活動報告での紹介枠(公平ルール内)+イベント優先参加枠 |
第3章 納入方法
第5条 (納入時期)
1 正会員の月額会費は、毎月末日までに翌月分を納入するものとする。
2 賛助会員の年額会費は、入会月の末日までに当該年度分を一括納入するものとする。
第6条 (納入方法)
1 会費の納入は、この法人が指定する銀行口座への振込み、クレジットカード決済、またはその他理事会が認める方法によるものとする。
2 振込手数料は、会員の負担とする。
第7条 (入会月の取り扱い)
1 入会月の会費は、入会日にかかわらず1ヶ月分を納入するものとする。
2 ただし、理事会の判断により入会月の会費を減免することができる。
第4章 減免・免除
第8条 (会費の減免)
代表理事は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の承認を得て、会費の減額または免除を行うことができる。
- (1)災害その他やむを得ない事由により会費の納入が困難な場合
- (2)この法人の事業に特に貢献があると認められる場合
- (3)会員の拡大促進のため、期間を定めた入会キャンペーンを実施する場合
- (4)その他、理事会が特に認めた場合
第5章 滞 納
第9条 (督促)
会費の納入が遅延した場合、代表理事は書面またはメール等により督促するものとする。
第10条 (資格停止)
1 会費を3ヶ月以上滞納した会員については、理事会の決議により、会員としてのサービス提供を停止することができる。
2 前項により停止された会員が滞納分の全額を納入した場合、速やかにサービスの提供を再開するものとする。
第11条 (退会時の取り扱い)
1 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
2 退会月の会費は、日割計算を行わない。
第6章 改定・附則
第12条 (規程の改定)
1 この規程の改定は、理事会の決議により行う。
2 会費の金額を改定する場合は、改定の3ヶ月前までに会員に通知するものとする。
3 改定後の会費は、通知した適用開始日の翌月分から適用する。
第13条 (施行日)
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
以上、一般社団法人AI活用推進機構の理事会決議に基づき、この会費規程を制定する。
令和 年 月 日
一般社団法人AI活用推進機構
代表理事 中村 理
