制定:2026年 月 日
第1章 総則
第1条 目的
この規則は、一般社団法人 AI活用推進機構(以下「機構」という。)の会員制度について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 会員の種別
1 機構の会員は、次の種別とする。
2 各種別の会費および主な内容は別表(第3条参照)のとおりとする。
| 会員種別 | 月額(税込) | 主な対象・特典 |
|---|---|---|
| 情報会員(個人) | ¥2,200 | 個人向け。情報配信・勉強会参加 |
| 情報会員(法人) | ¥6,600 | 法人向け。情報配信・勉強会参加 |
| 実践会員(個人) | ¥6,600 | 個人向け。個別相談・ツール提供含む |
| 実践会員(法人) | ¥19,800 | 法人向け。個別相談・ツール提供含む |
| 賛助会員ライト | 年額¥33,000 | 機構活動を支援するスポンサー |
| 賛助会員スタンダード | 年額¥55,000 | 機構活動を支援するスポンサー |
| 賛助会員プレミアム | 年額¥110,000 | 機構活動を支援するスポンサー |
| パートナー会員 | 無償 | 連携・協力機関 |
第2章 入会・退会
第3条 入会の申込み
1 機構への入会を希望する者は、機構が定める入会申込フォームに必要事項を入力し、送信するものとする。
2 入会申込フォームには、次の事項を記載しなければならない。
⑴ 氏名または法人名
⑵ 住所またはメールアドレス
⑶ 希望する会員種別
⑷ その他機構が必要と認める事項
3 入会申込の送信をもって、申込者はこの規則および機構が定める各規程に同意したものとみなす。
第4条 入会の承認
1 機構は、入会申込を受理した後、速やかに審査を行い、承認または不承認を申込者に通知する。
2 機構が承認の通知を行った日をもって、入会日とする。
3 機構は、次のいずれかに該当する者の入会を拒否することができる。
⑴ 反社会的勢力または関係者であると認められる者
⑵ 過去に機構から除名された者
⑶ その他機構が不適当と認める者
第5条 退会
1 会員は、機構に対して書面または電磁的記録による退会の意思を表明することにより、任意に退会することができる。
2 退会の効力は、機構が退会の申し出を受理した月の末日に生じる。ただし、会員が退会申し出前に支払った会費は返還しない。
3 退会後に機構への再入会を希望する場合は、新たに入会手続きを行うものとする。
第6条 除名
1 機構は、会員が次のいずれかに該当する場合、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
2 除名の事由は次のとおりとする。
⑴ この規則または機構の規程に違反した場合
⑵ 会費を3か月以上滞納し、督促を受けてもなお支払わない場合
⑶ 機構の名誉を傷つけ、または機構の目的に反する行為をした場合
⑷ 反社会的勢力であることが判明した場合
3 除名された会員の会費は返還しない。
第3章 会員の権利・義務
第7条 会員の権利
1 会員は、その種別に応じて次の権利を有する。
2 情報会員は、機構が提供する情報配信・ニュースレター・勉強会等の情報サービスを利用する権利を有する。
3 実践会員は、前項の権利に加え、個別相談・ワークショップ・AIツール提供等の実践支援サービスを利用する権利を有する。
4 賛助会員は、機構のウェブサイトへのロゴ掲載、イベントへのスポンサー表示等の特典を受ける権利を有する。
5 パートナー会員は、機構との協業・情報共有の権利を有する。
第8条 会員の義務
1 会員は、この規則および機構が定める規程を遵守しなければならない。
2 会員は、所定の会費を期日までに支払う義務を負う。
3 会員は、機構の活動に対して誠実に協力するよう努めるものとする。
4 会員は、機構を通じて得た情報を第三者に無断で開示・転用してはならない。
5 会員は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに機構に届け出るものとする。
第4章 会費
第9条 会費の額
会費の額は、別に定める会費規程によるものとする。
第10条 会費の支払い方法
1 正会員(情報会員・実践会員)の会費は、月払いまたは年払いを選択できる。
2 賛助会員の会費は、年払いとする。
3 会費の支払いは、クレジットカード、銀行振込、口座振替またはその他機構が認める方法によるものとする。
4 年払いを選択した場合、会費は入会月に一括前払いとする。月払いは毎月所定の日に自動引き落としとする。
5 支払い済みの会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第11条 会費の滞納
1 会費を2か月以上滞納した場合、機構はサービスの利用を停止することができる。
2 会費を3か月以上滞納した場合、機構は第6条の規定に基づき除名手続きを取ることができる。
3 滞納会費には、機構が別に定める延滞損害金を請求できる。
第5章 個人情報の取り扱い
第12条 個人情報の収集
1 機構は、入会申込時に取得した個人情報を、次の目的のために利用する。
2 利用目的は次のとおりとする。
⑴ 会員管理および会費請求
⑵ サービス提供および情報配信
⑶ 機構からのお知らせおよびアンケートの送付
⑷ その他機構の事業運営に必要な連絡
第13条 個人情報の管理
1 機構は、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、個人情報を適切に管理する。
2 機構は、業務上必要な場合を除き、会員の同意なく個人情報を第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合を除く。
3 会員は、機構が保有する自己の個人情報の開示・訂正・削除を請求することができる。
4 個人情報の取り扱いに関する詳細は、機構が別に定めるプライバシーポリシーによる。
第6章 雑則
第14条 免責
1 機構は、会員が機構のサービスを利用したことにより生じた損害について、機構の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わない。
2 天災、通信障害、システム障害等の不可抗力による損害について、機構は責任を負わない。
第15条 規則の変更
1 機構は、理事会の決議により、この規則を変更することができる。
2 規則を変更した場合、機構は速やかに会員に通知するとともに、機構のウェブサイトに掲載する。
3 変更後の規則の効力は、機構が定める施行日から生じる。
第16条 準拠法・管轄
1 この規則の解釈および適用は、日本法に準拠する。
2 この規則に関する紛争については、機構の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規則は、機構の設立登記日から施行する。
改訂履歴
| バージョン | 改訂日 | 改訂内容 |
|---|---|---|
| v1 | 2026年 月 日 | 初版制定 |
